「入学者の選抜」と「学力検査」

法令、「学校教育法施行規則」(昭和22年文部省令第11号)においては、高等学校の入学者の選抜について「公立の高等学校に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。」(第90条第5項)と定められている。公立の高等学校においては、「学力検査」を設置者が行うことにより標準化されたものに近づけようとする理念はあるものの、あくまで「高等学校」の「入学者の選抜」についてのみしか規定されておらず標準化にはほど遠い。

また高等学校の「入学者の選抜」は、調査書その他必要な書類や学力検査の成績等を資料として行うものとされ、学力検査は「入学者の選抜」の資料とされているものの必ずしも必要とされているわけではない(学校教育法施行規則第90条など)。

大学入試については、国公立大学において二次試験の際に「前期/後期日程個別学力検査」と称する場合もある。

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