日本の学校の教育課程

日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における教育課程は、文部科学大臣が「教育課程の基準」として公示する教育要領・学習指導要領に基づいて定められる。各学校の教育課程を定める際には、学校の設置者が文部科学省その他の官公署(都道府県の教育委員会]、「市町村」「特別区」「地方公共団体の組合」の教育委員会、知事部局)が作成した「解説」や「手引」を参考にして大綱を定めて、各学校がさらに年間計画などの詳細を定める。

教育要領・学習指導要領は、「幼稚園教育要領」「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」「高等学校学習指導要領」「特別支援学校幼稚部教育要領」「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」「特別支援学校高等部学習指導要領」があり、約10年ごとに全部改正が行われている。

第二次世界大戦前における教育課程は、各学校種に応じた教則に基づいていた。

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