専門学校

学校教育法が定める正規の学校であり、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う」教育施設を専修学校といい、次の各号の全てに該当する必要がある。

修業年限が1年以上
授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上
教育を受ける者が常時40人以上

このうち、後期中等教育修了者を対象とする専門課程を置くものを「専門学校」と称することができるが、あくまでも「専門課程を置く専修学校」であり、専門課程を置いていれば他に高等課程(前期中等教育修了者対象)や一般課程を置くこともできる。すなわち、「専門学校」と称する専修学校(以下「専門学校」)の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、専門学校の「高等課程」に在籍する者や、専門学校の「一般課程」に在籍する者もいる。

一方で、「専門学校」の名称を使用する義務はないため、専門課程を置いていても「専門学校」と称しない専修学校もある(大原簿記学校など)。逆に、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない。

なお、専門課程を置かずに高等課程を置く専修学校については「高等専修学校」と称することができる。

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